2007年度 12月07日

 

           平成19年度  給与改定の概要
<一般関係>
1 経過
人事院勧告 平成19年8月8日    (0.35%)
人事委員会勧告 平成19年10月10日  (0.51%)
国の給与改定方針 平成19年10月30日
指定職を除いて勧告どおり実施することを閣議決定
給与法改正案の閣議決定 平成19年11月2日
2 改定の概要
国に準ずることを基本として、次のとおり改定する。
区分 改定の概要
給料 (1)給料表:国に準じて改定する
(2)初任給:初任給及び若年層の給料水準を引き上げる
地域手当 県外の公署に勤務する職員について、国の改定内容に準じて改定する
(東京都特別区:14%→14.5%)
扶養手当 子等に対する支給額を引き上げる
2人目まで:6,000円→6,500円
3人目以降:5,000円→6,500円
住居手当 借家・借間居住者に対する最高支給限度額を引き上げる
26,500円→27,000円
期末・勤勉手当 年間の支給月数を引き上げる
4.45月分→4.50月分(+0.05月分)
19年度:12月期の勤勉手当0.775月分(+0.05月)
20年度:6月期及び12月期の勤勉手当0.75月分(+0.025月)
改定時期 平成19年4月1日
改定率 0.51%
※ 指定職の期末特別手当は改定しない
※ 特別職等は改定しない

 

 

地方機関を見直します

 新たな行政課題や市町村合併の急速な進展等に対応するため、平成20年4月に地方機関の見直しを実施し

ます。

《見直しの背景》

 @新たな行政課題の顕在化 A市町村合併の急速な進展 B行政改革の推進 C現行県事務所体制の課題の解決

《競しの糾的な考え方》

@県民ニーズに対応した機能の強化A市町村合併等を踏まえた広域化・集約化B山間地域の振興強化

《見直しの内容》  ※見直し前103機関⇒見直し後96機関(機関数には公営企業に係る地方機関は含まない。)

 ○県事務所の見直し

  ○県民サービスと安心・安全の中核機関として「県民事務所」等を設置。

  ○県民生活プラザは現行数(7か所)を維持し相談機能を充実。 

○災害時に「災害対策本部方面本部」を設置。

 ○保健・福祉分野の地方機関の見直し

  ○保健所を分野別地方機関とし、本所の機能強化を図るとともに、支所を「保健分室」とし窓口機能に特化。

  ○福祉事務所と児童(・障害者)相談センターを統合し、分野別地方機関である「福祉相談センター」として設置。

  ○春日井市内に児童相談センターを新設。

 ○障害者に係る相談窓口を3か所から7か所に増設。

 ○市町村行財政関係業務の見直し

  ○県事務所行政防災課で所管する市町村行財政関係業務を本庁(総務部市町村課)に集約。 ※新城設楽地域を除く。

  ○総務部市町村課内に「市町村行政・合併支援室」を設置し、従来の県事務所の機能を維持。

 ○山間地域振興体制の見直し

  ○新城設楽地域に、奥三河山間地域振興の現地総合窓口として「新城設楽山村振興事務所」を設置。

  ○本庁に「山村振興推進本部」を設置するとともに、地域振興部地域政策謀に「山村振興室」を設置。

 ○その他の地方機関の見直し

  ○食品衛生検査所と衛生研究所を統合。

  ○農業普及指導センターを11か所から8か所に統合。

  ○西三河家畜保健衛生所を中央家畜保健衛生所として機能強化するとともに、尾張と知多家畜保健衛生所を統合。

  ○河川工事事務所と建設事務所を統合。     ○教育事務所を7か所から5か所に統合。